預金規定集改定のお知らせ
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定集改定のお知らせ
2019年9月2日
たちばな信用金庫
金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、当金庫は、2019年12月より流動性預金等規定集及び定期性預金規定集を改定いたします。
規定改定に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合がございます。また、既にお取引のあるお客さまにおかれましても、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を再度確認させていただく場合がございます。
また、当金庫が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合がございます。
なお、在留カードをお持ちのお客さまにつきましては、新規取引開始時に在留期間・在留資格等を確認させていただいておりますが、既にお取引があるお客さまも在留期間・在留資格等を更新された場合、新たな在留カードをご提示いただくようお願いいたします。
1.改定となる預金規定
「流動性預金等規定集」 「定期性預金等規定集」
2.改定時期
2019年12月2日(月)から改定
3.主な改正内容
(例)「流動性預金等規定集」 共通規定
流動性預金等規定について、以下の条項を新設・追加・変更いたします。
定期性預金等規定についても、同様の改定を行います。
第3条(預金の解約等)…(下線部が追加・変更箇所)
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知
することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する
場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信
した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の
意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第7条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められ
る場合
④ 当金庫が法令で定められている本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認し
た事項または第13条第1項もしくは第2項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項
について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引
に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥ 上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請
に応じない場合
第13条(取引の制限等)…(新設)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定
して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限ま
でに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制
限する場合があります。
(2)日本国籍を保有せずにわが国に居住している預金者は、在留期間および在留資格その他必要な
事項を当金庫の指定する方法によって届出てください。この場合において、届出のあった在留期
間が経過した時は、当金庫は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限
することがあります。
(3)第1項および前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内
容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ
資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払
戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4)前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ロ
ーンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消され
たと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
*改定後の流動性預金等規定は、下記リンク(PDF)をご覧ください。
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