預金保険制度
平成17年4月以降、当座預金や利息の付かない普通預金は「決済用」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。
具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。
より詳しい預金保険制度の内容については、金融庁ホームページをご覧ください。
平成17年4月以降、当座預金や利息の付かない普通預金は「決済用」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。
具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。
より詳しい預金保険制度の内容については、金融庁ホームページをご覧ください。