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偽造・盗難カード等による不正引出しの対応について

2006.01.11

当金庫は、偽造・盗難カード等により不正に預金を引き出す犯罪からお客さまの貴重なご預金をお守りすることを目的として、下記の対応を実施いたします。

  1. 偽造・盗難カード等の被害に対する補償
    「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)が、平成18年2月10日から施行されることに伴い、たちばな信金カード規定を改定し、キャッシュカードの偽造または盗難により個人のお客さまのご預金がATMから不正に引き出された場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。
    1. たちばな信金カード規定の改定概要
      ①たちばな信金カード規定に「別紙1」(PDF/9KB)(別窓)の規定を追加しました。
      ②お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、「別紙2」(PDF/2.0MB)(別窓)のとおりとなります。
    2. 実施時期
      平成18年2月10日(金)
  2. 暗証番号の登録制限
    他人に推測されやすい番号はご利用いただけません。
    現在、他人に推測されやすい番号をご利用のお客さまは、速やかに暗証番号を変更してくださいますようお願い致します。なお、暗証番号の変更は、当金庫ATMで随時可能になっております。
    1. ご利用できない番号
      生年月日
      電話番号
      携帯電話番号
      連番(0123、1234等)
      同一数字(1111、7777等)
    2. 実施時期
      平成18年2月10日(金)
  3. ATMでのお支払い限度額の引き下げ
    1. お支払い限度額の引き下げ
      ATMでの1日あたりのお支払い限度額を「50万円」に引き下げます。
      (これまでのお支払い限度額は「200万円」)
      お支払い限度額「50万円」には、他の金融機関ATMによるお支払、キャッシュカードによるお振込、デビットカードによるお支払を含みます。
    2. お支払い限度額の変更
      お支払限度額の設定により不都合が生じるお客さまにつきましては、1万円から200万円までの範囲内(万円単位)でお支払い限度額を設定することができます。お取引店の窓口へお申し出ください。(お申し込みにあたっては、お取引印および本人確認資料が必要となります。)
    3. 実施時期
      平成18年3月1日(水)