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盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

2008.01.21

当金庫では、平成20年2月20日(水)に全国信用金庫協会より公表されました「預金等の不正な払戻しへの対応に関する申し合わせ」に沿って、個人のお客さまの盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害につきまして、下記のとおり補償を行うことといたします。

  1. 盗難通帳による預金等の不正払戻しの被害補償について
    個人のお客さまが、ご自身の責任によらず盗難通帳による預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合には、当金庫に過失がない場合でも、被害の補償を行うこととします。
    なお、被害の補償対象外となる場合および補償額の一部減額となる場合の補償要件・補償基準等につきましては、別紙1(PDF形式:90KB)別紙2(PDF形式:83KB)のとおりです。
  2. インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しの被害補償について
    個人のお客さまが、ご自身の責任によらずインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合については、当金庫に過失がない場合でも、補償を行うこととします。
    なお、被害の補償対象外となる場合および補償額の一部減額となる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺ったうえで、対応させていただきます。(別紙1参照(PDF形式:90KB))

別紙1:盗難通帳・インターネットバンキングに係る補償の対象・要件・基準等について(PDF形式:90KB)
別紙2:重大な過失または過失となりうる場合(PDF形式:83KB)