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改正犯罪移転防止法施行

2012.03.06

お取引時の確認について

当金庫では、現在「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、新規での口座開設等の際にはお客様の氏名・住所・生年月日、法人のお客様には会社名称・本店所在地等を確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日からは次のとおり確認させていただくことになりました。

既にお取引をいただいているお客様でも、新規口座開設やご融資のお取引をいただく場合は一度は今回の確認が必要となります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

お客様への確認が必要な取引

  • 口座開設 ※1
  • 貸金庫・保護預かりの取引開始
  • 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受取り
  • 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
  • 融資取引等

※1 すでにお取引があっても、平成25年4月以降は新規口座を作成される場合は確認が必要となります

平成25年3月31日以前に当金庫でご本人確認がお済みのお客様

↓ 平成25年4月以降に上記のお取引を行われる場合

ご本人確認済みであることの確認に加え、下記02の★の項目につきまして確認をさせていただきます。(お取引時確認)

↓ お取引時確認以降

上記のいずれのお取引を行われる場合も新たな確認は不要となります。

お客様への確認事項及びお持ちいただく書類等(平成25年4月1日以降)

個人のお客様  ※1

確認事項 お持ちいただく書類(原本をお持ち下さい。)
氏名・住所・生年月日
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 各種年金手帳
  • 各種福祉手帳
  • 各種健康保険証
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード(写真付)等
★職業 お取引の際に確認させていただきます。
★取引を行う目的 お取引の際に確認させていただきます。

法人のお客様  ※2

確認事項 お持ちいただく書類(原本をお持ち下さい。)

名称、本店や主たる事務所の所在地

  • 登記事項証明書 ※3
  • 印鑑登録証明書 等(発行日から6ヶ月以内)
★事業内容
  • 登記事項証明書
  • 約款 等(確認日において有効であるもの)
来店された方の氏名・住所・生年月日等 個人のお客様のお持ちいただく書類に加え、社員証等により会社のお取引にあたられていることを確認させていただきます。
★取引を行う目的 お取引の際に確認させていただきます。

★議決権保有比率が25%を超える方の有無と氏名・住所・生年月日 ※4・5・6

お取引の際に確認させていただきます。

※1 ご本人様以外の方が来店された場合は、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2 事業内容等確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
   また、国・地方公共団体・独立行政法人・上場企業等については一部お取扱いが異なる場合があります。
※3 登記事項証明書は複数の確認事項についても1通のみで結構です。
※4 一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5 議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称及び本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6 議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。

確認ができない場合はお取引いただけない場合があります。

【上記のお取引以外にもお客様に確認させていただく場合がございます。】

  • 過去に確認させていただいたお客様に再度の取引目的や職業等。
  • 特定の国に居住・所在されているお客様との取引に際してのご本人様の確認(複数の確認書類の提示をお願いする場合があります。)
  • お客様の資産・収入の状況。

確認事項を偽ることや他人になりすましての口座開設や口座売買は同法で禁じられています。

詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。